地域密着!地元の不動産屋の空き家管理サービス
地域密着!地元の不動産の空き家管理サービス
空き家・空き地で、こんなお悩みはありませんか?






空き家・空き地で、こんなお悩みはありませんか?






転勤や長期の不在 . . . 家(部屋)の管理どうしょう?
建物を密封状態にしておけば、建物はどんどん傷みます、通風、換気、通水は建物の維持には必ず必要です。
また、野良猫のたまり場、ホームレスの根城になりかねません。さらに、植栽の成長、雑草の放置はご近所にも迷惑です。転勤や長期の不在で空家(部屋)にする際もこれで安心!お客様にかわって維持管理を行うサービスです。何と言っても大切なご自分の資産、大事にしましょう!
*空き家を放置すると「損害賠償責任」に問われることもあります。
空き家・空き地は資産です
など、将来の選択肢を残すためにも、空き家を大切に管理することが大切です。
人の住んでいない家は劣化も早く、建物の価値が下がってしまいます。
空き家・空き地は資産です
「老後のためにとっておきたい」、「いずれは売却したい」、「セカンドハウスとし残したい」など、将来の選択肢を残すためにも、空き家を大切に管理することが大切です。
人の住んでいない家は劣化も早く、建物の価値が下がってしまいます。土地、一戸建等、お客様の大切な財産である不動産。定期的なメンテナンスをしている建物とそうでない場合とでは大きな差があります、
適切なメンテナンスを行うことによって財産の価値が保たれます。弊社が空室の代行管理をいたします。お気軽に、ご相談お問合せください。
空き家・空き地管理サービス内容
空き家・空き地管理サービス内容

部屋内の通風・換気
全室(押入れ等を含む)を開放して、一定の期間の換気を行います。
目的:建物の躯体(柱・梁・基礎など)の状態維持、結露などによる湿気、カビの繁殖の抑制。

通水・消臭
各蛇口を開放して通水、トラップへの注水、サビの防止を防ぎます。
目的:配管の状態維持・下水からの悪臭防止。

清掃・除草
簡易な掃き掃除、庭の除草。必要があれば剪定、植木への水やりも行います。
目的:放火・不法侵入者の予防対策、環境の美化。

点検・補修
建物内外の亀裂、破損、汚損等の点検を行います。(補修は別途費用が必要となります)
目的:早めの対処で建物の価値を維持します。

賃貸・売買
ご希望があれば、賃貸や売買の斡旋も行います。(弊社は不動産業も兼ねております)
目的:正しい管理で賃貸や売買が可能、収益等を得ることができます。

連絡・報告
緊急時の連絡、また各月には管理報告を行います。(原則Eメール)
目的:建物等の現状を把握することができます。
*建物、お部屋の状況により空室管理サービスをご提供できない場合があります。
*サービス対応エリア:静岡県沼津市内(口野以南は除く)三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町。
*弊社は沼津市に拠点を置いておりますので、緊急時の対応を考慮し、上記エリアを原則と致します。
*上記以外の市町村も応じますが、移動時間、交通費の増額が生じますのでご了解下さい。
空き家管理サービス管理費用
管理回数/物件種別 |
土地 | 一戸建て |
アパート・マンション |
月1回定期管理 |
5,500 円/月 | 8,800 円/月 |
6,600 円/月 |
月2回定期管理 |
9,900 円/月 | 16,500 円/月 |
12,100 円/月 |
月3回定期管理 | 13,200 円/月 | 23,100 円/月 | 16,500 円/月 |
空き家管理サービス管理費用
管理回数/物件種別 |
土地 | 一戸建て |
アパート・マンション |
月1回定期管理 |
5,500 円/月 | 8,800 円/月 |
6,600 円/月 |
月2回定期管理 |
9,900 円/月 | 16,500 円/月 |
12,100 円/月 |
月3回定期管理 | 13,200 円/月 | 23,100 円/月 | 16,500 円/月 |
*土地は、平均的住宅地(50坪~60坪)の面積を基準とします。面積に応じて費用は変わります。
*一戸建は、平均的戸建て(土地60坪程度、建物40坪程度まで)の面積を上限とします。面積に応じて費用計算します。
*マンションは、2LDK~3LDKを基準とします。広さに応じて費用は増減します。
*上記金額は、税込価格です。
空き家管理サービスのお申し込み
空き家管理サービスのお申し込み
管理予定の物件情報をご入力下さい
*個⼈情報の取り扱いについて
ご提供頂きました、いかなる個人情報も厳正に管理・保管し、当社の活動においてのみ利用し、ご本人の同意なく利用することも、また無断で第三者に提供または共有することもありません。
*プライバシー保護のため、SSL暗号化通信を採用(導入)していますので情報の送信は安全に行っていただけます。
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空き家放置で「損害賠償責任」に問われることも...。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
放置空き家が問題視される中、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が国会で成立しました。この法律では、次のことが定められています。
・空き家の実態調査・空き家の所有者へ適切な管理の指導・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

空き家放置で「損害賠償責任」に問われることも...。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
放置空き家が問題視される中、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が国会で成立しました。この法律では、次のことが定められています。
・空き家の実態調査・空き家の所有者へ適切な管理の指導・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる


特定空き家等とは?
『特定空き家等とは、放置することが不適切な状態にある建物(その敷地を含む)をいう。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税・都市計画税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
*どうしたら指定を解除できるの?
特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。
詳しくは、NPO法人 空家・空地管理センター
特定空き家等とは?
『特定空き家等とは、放置することが不適切な状態にある建物(その敷地を含む)をいう。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税・都市計画税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
*どうしたら指定を解除できるの?
特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。
詳しくは、NPO法人 空家・空地管理センター
